| ● | 年金の支給は、原則として65歳から
国民年金 、厚生年金保険とも支給開始年齢は65歳です。しかし、厚生年金保険に関しては以前の支給開始が60歳であったためにいきなり60歳支給開始を65歳支給開始にできないということで、現在は65歳支給開始へ引き上げるための経過措置として60歳から支給されています(特別支給の老齢厚生年金といいます。 生年月日ごとの支給開始年齢引上げスケジュールは図表を参照してください)。 国民年金の老齢基礎年金をもらうための要件は、 1)65歳以上であること 2)25年以上の受給資格期間(保険料を納めた期間等)があること でした。前号参照 |
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| ● | 60歳から65歳までの特別支給の老齢厚生年金は1年以上の加入期間が必要。 特別支給の老齢厚生年金を受けるための要件は、 1)60歳以上であること 2)厚生年金保険の加入期間が1年以上であること 3)老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしていること が条件となります。年齢によっては、まだまだ65歳前に受け取れる人もいますので、1年以上の厚生年金の加入期間を作ると、その期間分受け取れます。 |
Aさんは国民年金だけの加入ですから支給開始は65歳です。ということで正しい理解をされていることになります。
Bさんは厚生年金保険の加入期間が1年に満たないので60歳からの支給は残念ながらされません。あとたった2ヵ月足りないのです。ただし、60歳を過ぎてから働いて厚生年金保険に2ヶ月以上加入すれば、その時点で加入期間が1年以上になりますので、特別支給の老齢厚生年金の裁定請求ができるようになります。それに、このまま働かずにいても10ヶ月分の老齢厚生年金を65歳で請求することはできます。
Cさんは60歳になれば特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得できる人です。60歳で請求すれば報酬比例部分と定額部分の年金を合わせて受けることができます。ところがこの特別支給の老齢厚生年金はあくまで特別支給(=いずれなくなる)ですので、早くもらったり(支給の繰上げ)、遅くもらったり(支給の繰下げ)することができなくなっています。ですから、遅くもらって額を増やすこともできなくなっているのです。おまけに請求せずに5年以上放っておくと請求すらできなってしまうのです。ですから、65歳前からもらえる特別支給の老齢厚生年金はもらえる権利ができたらさっさと裁定請求して、老後のライフプランに組み入れてしまうべきでしょう。
| 裁定請求 | 年金はもらえる権利があったとしても請求しなければもらうことはできません。国に対して支給を請求することを「裁定請求」といいます。 |
| 報酬比例部分と定額部分 | 特別支給の老齢厚生年金の給付は、厚生年金保険に加入している間の給料の平均額で給付額が決まる「報酬比例部分」と加入していた期間の長短で給付額が決まる「定額部分」で構成されています。65歳以後、報酬比例部分は老齢厚生年金に、定額部分は老齢基礎年金に切り替わって支給されます。 |
















































