40歳~64歳の方は、扶養者か被扶養者かにかかわらず、介護保険の第2号被保険者になります。介護保険の保険料は、健康保険、国民健康保険などの医療保険の保険料とあわせて被保険者が支払うことになります。
会社員の場合、被扶養者の有無やその人数は介護保険料の額に影響しませんが、国民健康保険に加入している自営業者等については資産や人数によって変わってきます。また、65歳になって介護保険の第1号被保険者になると、被保険者一人一人が介護保険料を支払うことになります。
介護保険料の納め方には、納付書により金融機関などで納める普通徴収と老齢・退職年金給付から天引きする特別徴収という2つの方法があります。住民税と違って、希望によりどちらかを選ぶということは出来ません。
その年の4月1日において年金給付額が年額18万円未満の場合は普通徴収、18万円以上の場合は特別徴収とされています。ただし、年度の途中で65歳になった場合、年度の途中にその市区町村へ転入して来た場合、まずは普通徴収で保険料を納めることになります。
特別徴収の対象となる年金は、今まで老齢・退職(老齢福祉年金を除く。)だけでしたが、市区町村の保険料徴収事務の効率化等を図るため、対象が拡大されて、障害、遺族年金も特別徴収の対象となります。
正解はAさんです。
Aさんは4月1日時点で満額の年金をもらっているということから、特別徴収の条件をクリアしているでしょう。
Bさんが納付書で納めているのは、年金額が18万円未満のためです。ですから特別徴収に変えようとしても、自分で方法を選択できません。
Cさんは年度の途中で介護保険の第1号被保険者になったので、保険料がすぐに年金から天引きされるわけではありません。しばらくは納付書での支払いとなります。
(1) 65歳以上の者 |
介護保険の第1号被保険者 |
(2) 40歳から65歳未満の者 |
介護保険の第2号被保険者 |
介護保険第1号被保険者が介護保険料を納めるのは、65歳の誕生日の前日の属する月分から納めます。年度の途中で他の地区町村から転入してきた場合は、転入した月の分から転入先の市区町村に納めます。反対に転出した時は、転出により被保険者でなくなった月の前月までを納めます。
年金の受給額が月1万5千円(年18万円)未満の場合、年金受給がない場合には普通徴収となりますが、年金の現況届けが未提出のため年金が支給停止になった場合なども納付書で納めます。また、年度の途中で所得が変わり、介護保険の計算の基礎となる所得の段階が変わった場合、介護保険料が増額した分は納付書で納め、減額となれば特別徴収からの切り替えが行われ、普通徴収により納めます。
年金を特別徴収している場合、年金の支給は年6回なので、保険料は2か月分ずつ天引きされることになります。また、前年度から継続して特別徴収が行われている場合には、4・6・8月においては、原則として前年度の2月と同じ額が天引きされ(仮徴収)、前年の所得などをもとに年間の介護保険料が確定したら、仮徴収期間中に納付した額を引いた残額が3回(10,12,2月)に分けて年金より天引きされます。



















































