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産経新聞に連動!年金・保障・保険研究所

産経新聞に連動!年金教育委員会

年金教育委員会 第45回

社会保険の給付を受ける権利が複数ある場合、減額されたり、支給が停止されたりすることがあります。これを、支給調整などといいます。さて、次のうち正しいことを言っているのは誰でしょう。(担当:社会保険労務士 横井 慶弘)

(1)Aさん 会社員(健康保険の被保険者)のAさん
3級の障害厚生年金を受給しています。今は盲腸の手術で会社を休んでいますが、健康保険からも傷病手当金が受けられると聞いて、ほっとしました。
  (2)Bさん 会社員(厚生年金保険の被保険者)のBさん
私は労災事故に遭って障害が残ってしまいました。私の障害の程度は、労災保険なら障害補償一時金、厚生年金保険なら障害手当金(一時金の支給)に該当するといわれました。どちらか金額の高いほうを選ばなくてはいけないようです。
  (3)Cさん 元OL(現在失業中)のCさん
私は会社をリストラされてしまいました。3級の障害厚生年金を受給しているのですが、雇用保険から基本手当をもらうようになると、障害厚生年金の支給が停止されてしまうそうです。ですから、ハローワークで手続きをせずに、仕事を探さなくてはいけません。


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