障害年金は、外見からわかるような身体的障害のほかに、心臓ペースメーカーを装着したような場合やうつ病のような精神の障害および心疾患、腎臓疾患、がんや高血圧等であっても障害等級に該当した場合は支給されます。また、国民年金には、経済的な理由等で保険料を納めるのが困難な場合は、申請をすることにより保険料が免除されるという制度があります。この制度のメリットは、納付猶予期間中に障害や死亡という不慮の事態が発生した場合には、障害基礎年金や遺族基礎年を受け取れます。
はるこさんは、若年者納付猶予制度を受けているので、国民年金の保険料を払っていなくても障害基礎年金が支給されます。ただし、不慮の事態が発生した月の前々月以前1年間に保険料未納期間があるときは、障害基礎年金が支給されないことがあります。このようなリスクを防ぐためにも、保険料免除の申請をしっかりしておくとよいでしょう。
なお、この若年者納付猶予制度の期間は、将来受け取る老齢年金の受給資格期間にはカウントされますが、年金額には反映されません。なつこさんの夫は、心臓ペースメーカーを装着しましたので、障害年金が支給されます。心臓ペースメーカー又は人口弁を装着したものは、障害等級の3級と認定されますが、症状等により更に上位の等級に認定されることもあります。
この他にも
(1)
人工肛門や人工膀胱または尿路変更術を受けている場合
(2)
人工透析療法を受けている場合等があります。
なお、障害年金は原則として、初診日から1年6ヶ月を経過した日(障害認定日)以降に受給申請の手続きを行いますが、心臓ペースメーカーまたは人口弁を装着したときは、障害認定日は、これらを装着した日となり、翌月から障害年金が支給されます。あきこさんの夫はうつ病ということですので、障害等級に該当すれば障害年金が支給されます。
症状により異なりますが、うつ病により出社ができなくなり就労不能のような場合は、2級の障害基礎年金が支給されます。なお、在職中の場合は、併せて2級の障害厚生年金が支給されます。
正解ははるこさん。
| 若年者保険料猶予制度 |
他の年齢層と比べて所得の少ない若年層(20歳台)の人が、将来、年金を受け取ることができなくなることを防止するための保険料の納付を猶予する制度です。 国民年金の保険料納付率は、若年層では低くなっています。保険料が高くて納付できないという20歳台を対象としたこの制度は平成17年4月1日からはじまっています。 |
国民年金の保険料免除制度については、まだまだ知られていないようで、所得が少なくて保険料が払えないような場合でも、この制度の手続きをせずに保険料を未納している人が多いようです。しかし、未納の状態では、不慮の事態が発生しても、障害基礎年金も遺族基礎年金も支給されません。このようなリスクを防ぐためには、保険料免除の申請をしておくとよいでしょう。申請の窓口は、住民登録をしている市区町村の国民年金窓口です。なお、免除された保険料は10年以内でしたら納付すること(追納)ができます。
人工透析療法を受けている場合の障害認定日は、人工透析療法を初めて受けた日から起算して3ヶ月目
人工肛門、人工膀胱または尿路変更術を受けた場合の障害認定日は、人工肛門を造設した日、人工膀胱を設置し、または尿路変更を施した日が障害認定日となります。
精神の障害の程度の判定
| 1級・・・ | 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
| 2級・・・ | 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
| 3級・・・ | 労働に著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 障害手当金・・・労働に制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの |
平成15年度末の保険料免除者数は309万人となっており、前年度末に比べて28万人(10%)増加しています。また、免除率は14%となっています。(社会保険庁 社会保険事業の概況より)



















































