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PSRネットワーク メールマガジン バックナンバー

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                   【 PSRメールマガジン 】2007/04
  ──────────────────────────────────
社会保険労務士PSRネットワークは、社会保険労務士、人事部に必要な年金、
保険の情報を提供します。
                                                 http://www.psrn.jp
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Contents:
1.PSR事務局からのお知らせ
2.これだけは知っておきたい法改正のトピックス
3.今後の勉強会情報
4.顧客開拓ツール・小冊子のご案内
5.法改正情報
6.知って得する  知識と知恵シリーズ
  I   事業承継 「事業承継の前提となる非上場会社株式の評価」(その2)
  II  会社法   「会計参与の新設」

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● 1.PSR事務局からのお知らせ
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4月に入り、新年度がスタートしました。
雇用保険法がようやく成立し、これから労働保険年度更新の手続が本番となり
ます。
また、社会保険労務士にとっては、いよいよ特定社会保険労務士としてスター
トを切られる先生方も多いことと思います。
新年度を迎え、皆様のますますのご活躍をお祈りいたします。

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   ■□■□■  PSR DVD等4月の発送時期と発送内容について  ■□■□■
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「コンサルティングのツボ」でご紹介する予定だった、民間保険を活用した役
員退職金の資金準備手段に関連する逓増定期保険に関しての税務通達が現時点
で固まっておりません。
そのため、現時点で民間保険を活用した役員退職金の資金準備手段の取り扱い
について解説することができません。
後日、あらためて保険の取り扱いも含め、60歳継続雇用者の第2退職金制度、
70歳以上在職老齢年金年金制度などについてお届けいたします。

また、今回DVDで盛り込む予定だった、改正雇用保険法は成立が大幅に遅れ、そ
の他の法改正の審議も確定していない部分もあり、次号でお届けすることとい
たします。

これらの事情からDVDの収録が大幅に遅れました。
そのため、当初4月20日発送を予定しておりました発送時期を1週間ずらし、
4月27日発送とさせていただきます。

会員の皆様には、大変ご迷惑をおかけいたします。何卒ご容赦ください。

< - 4月27日発送予定のPSR DVDなどについて - >

◆◆◆ PSR DVD収録内容(予定)◆◆◆(正・準会員の方へ送付)

  ○「紛争解決手続代理業務入門」 山崎 泉 先生

  ○「平成19年度税制改正の概要」 安田 大 先生

  ○「今後の企業に求められる「個人情報」「機密情報」保護対策」
    株式会社 オプティマ・ソリューションズ 社長  中 康二 様

  ○「PSRの実践的活用法 その1」北村 庄吾 先生

◆◆◆ 小冊子 ◆◆◆(正会員の方へ送付)

  ○「女性と年金」10冊

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今回のPSR DVDでは、「あっせん代理」業務の経験が豊富な山崎泉先生に紛争解
決手続代理業務についてお話いただきました。

また、安田先生に「平成19年度税制改正の概要」について、企業の「個人情報」
「機密情報」取扱いについて、(株)オプティマ・ソリューションズ中様に、
お話いただきました。

PSRをより有効にご活用いただけるように北村先生が「PSRの実践的活用法
その1」をお届けいたします。

離婚による年金分割などを盛り込んだ「女性と年金」の小冊子を作成いたしま
した。小冊子は正会員の皆様にお届けします。

どうぞご期待ください。
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※会員の皆様から「こんなことをやってもらいたい。」というご意見をお待ち
しています。
PSR事務局( psrn-office@e-brain.ne.jp )までお気軽にご意見をお寄せく
ださい。

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● 2.これだけは知っておきたい法改正のトピックス
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■ ┃会┃員┃専┃用┃正会員・準会員の方のみ、ご覧いただくことができます。
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■ 正会員・準会員の方はログイン後、こちらをご覧下さい。
■[ これだけは知っておきたい法改正のトピックス ]
■                           http://www.psrn.jp/houkaisei_topics/
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○4月施行の法改正の概要

4月から健康保険法、厚生年金保険法などの法律改正が施行されます。
その他の法律も含め、4月に施行される法改正の概要についてご案内します。

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● 3.今後の勉強会情報
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大江戸勉強会、関西PSR勉強会に多数の参加お申込をいただきありがとうござい
ました。
大江戸勉強会はすでにお申込を締め切りました。また、関西PSR勉強会もお申込
の定員まであと1名となりました。

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1.関西PSR勉強会
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先日ご案内いたしました関西PSR勉強会に、おかげさまで多数の方にお申込いた
だき、定員まで残りあと1名となりました。
会場の関係上、定員になりましたら締め切らせていただきますので、参加ご希
望の方は、お早めにお申込みください。

◇日  時:6月9日(土)13:15~16:30〈受付13:00~〉

◇場  所:ド-ンセンター(大阪府立女性総合センター)
  京阪「天満橋」・地下鉄谷町線「天満橋」駅すぐ
  http://www.dawncenter.or.jp/shisetsu/map.html

◆第1部 13:15~14:45
  テーマ:「年金法改正について」
  講  師:  社会保険労務士 村上先生

1.高齢者の就業と年金
    老齢厚生年金の繰下げ、70歳以上の給付調整
2.遺族年金の見直し
    老齢厚生年金と遺族厚生年金の併給調整、30歳未満の遺族厚生年金の
    5年有期化、中高齢寡婦加算の改正
3.申出による年金の支給停止

◆第2部 15:00~16:30(質問の状況により17:00まで延長の場合あり)
  テーマ:「電子申請の運用とその注意点」
  講  師:  パシフィックシステム 大岳社長

社会の電子化の流れにより、これから社会保険労務士である我々も電子申請
の有効活用が不可欠になると思われます。

今回は東京より電子申請に詳しいパシフィックシステムの大岳社長をお迎え
して、実際に電子申請を導入する際、どのように運用するか、また、運用上
の注意点を実際に操作いただき、詳しく説明していただきます。
(パソコン画面をスクリーンに投影いたします。)

◇参加費: 3,500円(プロゼミ生、PSR会員は3,000円)

※終了後、会場周辺で懇親会を予定しております。
(費用別途。3,500円~4,000円程度を予定)

◇お申込方法:
「関西PSR勉強会」のホームページから、「勉強会・セミナー参加申込」に
てお申込ください。
「関西PSR勉強会」に登録がお済でない方は、登録(無料)が必要です。
「関西PSR勉強会」のホームページからご登録ください。

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2.広島勉強会
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◇ 開催日:6月23日(土)
◇ テーマ:「顧問社労士が実践する社員教育(仮題)」 ◇
※募集方法などの詳細につきましては、後日ご案内いたします。
  また、参加ご希望の方はあらかじめ広島勉強会にご登録ください。

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● 4.顧客開拓ツール・小冊子のご案内
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  □■□■□■□■□     新しい小冊子のご案内      □■□■□■□■□
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               新小冊子「女性と年金」を販売します!
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4月からスタートした離婚時の年金分割制度を織り込み、「女性と年金」をテ
ーマにした小冊子を作成いたしました。(正会員の皆様には4月送付物として
お送りいたします。)
離婚時の年金分割制度と遺族年金を中心に、女性の年金についてわかりやすく
解説した小冊子です。この一冊で年金分割制度が一目瞭然です。
営業ツールとして、また、一般の方に女性と年金についてご理解いただく手引
きとして、ご活用いただければ幸いです。

○販売価格
  情報会員・一般    3,000円/10冊(税込)
  正会員・準会員    1,000円/10冊(税込)※

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● 5.法改正情報
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[2007/03/22] 厚生年金法施行規則の一部改正
○厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(厚生労働省令・第22号)
4月1日に施行される、厚生年金保険法の改正に関連して、「70歳以上の使
用される者」「支給停止の申出」などに関する規定を整備。
(平成19年4月1日から施行。附則第2条第3項の規定は、公布の日から施行)

[2007/03/22] 社会保険労務士法施行規則の一部改正
〇社会保険労務士法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働省令・第23号)
4月1日から施行される個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団
体の申請方法、指定基準などについて規定。(平成19年4月1日から施行)

[2007/03/23] 派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部改正
○派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件
(厚生労働省告示・第50号)
男女雇用機会均等法の改正に伴い、指針の関連する規定を改正。
(平成19年4月1日から適用)

[2007/03/27] 健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の告示
の一部改正
〇健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部を改正する件
(厚生労働省告示・第59号)
第一号の表中「第五十九条又は」の文言削除。(平成19年4月1日から適用)

[2007/03/27] 石綿健康被害救済のための「一般拠出金」の申告・納付に関す
る規則改正
〇厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則及び労働保
険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(厚生労働省令・第32号)
石綿(アスベスト)健康被害救済のための「一般拠出金」の申告・納付に関連
し、納付手続や申告書の様式の変更などについて規定。

[2007/03/30] 国民年金法施行令等の一部改正
○国民年金法施行令等の一部を改正する政令(政令・第100号)
▽平成19年度における国民年金の保険料の追納に関する加算率を改定 平成
19年度における国民年金法による特別一時金の額を改定
▽平成19年4月以降の月分の国民年金法による年金たる給付等の額の計算に
関する経過措置の読替え等について所要の規定の整備
▽平成19年度における国民年金法第27条に規定する改定率、同法第87条
第3項に規定する保険料改定率、厚生年金保険法第43条第1項に規定する再
評価率並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第21条第1項及び第2
項の従前額改定率等を改定
(平成19年4月1日から施行)

[2007/03/30] 老人保健法の医療費拠出金の算定に係る割合及び率を定める政令
○平成十九年度における老人保健法による医療費拠出金の額の算定に係る割合
及び率を定める政令(政令・第108号)
1 老人加入率の下限割合
2 調整対象外医療費見込額に係る率
3 負担調整基準率
について規定。
(平成19年4月1日から施行)

[2007/03/30] 国民年金保険料の追納時の額の告示
○国民年金の保険料を追納する場合に納付すべき額を定める件
(社会保険庁・第12号)
平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間に納付する国民年金免
除保険料の追納額を告示

[2007/03/31] 国民年金法の改正
○国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(法律第27号)
▽平成19年度から別に法律で定める年度(以下「特定年度」という。)の前
年度までの間において、国庫は、国民年金制度に係る基礎年金の給付に要する
費用の3分の1に加え、当該要する費用の1000分の32を負担することと
した。
▽平成19年度から特定年度の前年度までの間において、国庫は、厚生年金保
険制度に係る基礎年金拠出金の額の3分の1に加え、当該額の1000分の32を負
担することとした。
(平成19年4月1日から施行)

[200/03/31] 国民年金法施行令の改正
○国民年金法施行令等の一部を改正する政令等の一部を改正する政令
(政令・第129号)
平成19年度から平成21年度までの間の別に法律で定める年度の前年度まで
の間における基礎年金の国庫負担割合を引き上げることに伴い、所要の規定を
整備。(平成19年4月1日から施行)

[2007/03/31] 児童手当法の改正
○児童手当法の一部を改正する法律(法律第26号)
3歳に満たない児童に係る児童手当及び附則第六条第一項の特例給付の額を、
1月につき、1万円に受給資格者に係る支給要件児童のうち3歳に満たない児
童の数を乗じて得た額に引き上げ。(平成19年4月1日から施行)

[2007/03/31] 児童手当法施行令の改正
○児童手当法施行令の一部を改正する政令(政令・第128号)
児童手当法の一部を改正する法律の施行に伴い、小学校修了前特例給付の新規
認定等の請求を不要とする特例規定を新たに設けることとするほか、所要の規
定の整理。(平成19年4月1日から施行)

[2007/03/31] 児童手当法施行規則の改正
○児童手当法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働省令・第69号)
児童手当法改正にともなう施行規則の整備。(平成19年4月1日から施行)

[2007/03/31] 平成19年度の児童手当法に基づく一般事業主から徴収する
拠出金率
○平成十九年度における児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に
係る拠出金率を定める政令(政令・第123号)
平成19年度における児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金の拠
出金率は「1000分の1.3」とされます。(平成19年4月1日から施行)

[2007/04/01] 労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令の改正
○労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令の一部を改正する政令
(政令・第148号)
石綿による健康被害の救済に関する法律の規定により労働保険事務組合が事業
主の委託を受けてする一般拠出金に係る報奨金を交付について規定。
(公布の日から施行)

[2007/04/01] 労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令の改正
○労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令の一部を改正する省令
(厚生労働省令・第75号)
石綿による健康被害の救済に関する法律の規定により労働保険事務組合が事業
主の委託を受けてする一般拠出金に係る報奨金を交付について政令が改正され
たことにともなう関係規定の整備。(公布の日から施行)

[2007/04/09] 日雇労働求職者給付金に関する施行規則の規定の一部改正
○雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働省令・第77号)
日雇労働求職者給付金に関する雇用保険法施行規則第76条の規定を一部改正
(公布の日から施行)

[2007/04/13] 第39回社会保険労務士試験の実施について
○第39回社会保険労務士試験が8月26日(日)に実施されます。
詳細は、「社会保険労務士試験オフィシャルサイト」をご覧ください。
http://www.sharosi-siken.or.jp/

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● 6.知って得する 知識と知恵シリーズ
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先月に引き続き安田先生に「事業承継」を前提とした「非上場会社株式の評価」
入門をテーマにご説明していただきます。

また、寺内先生には会社法施行により新たに設置可能となった機関、「会計参
与」についてご説明していただきます。
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■ ┃会┃員┃専┃用┃正会員・準会員の方のみ、ご覧いただくことができます。
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■ 正会員・準会員の方はログイン後、こちらをご覧下さい。
■[ 知って得する 知識と知恵シリーズ ] http://www.psrn.jp/chishiki/
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【 事業承継の前提となる非上場会社株式の評価・その2 】
                               税理士・社会保険労務士 安田 大先生
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前号では、相続によって、後継者である親族(同族株主)にオーナー社長の株
式(非上場株式)が承継される場合の評価について、その基本的な仕組みを確
認しました。
一般の評価会社については、会社規模に応じた「大会社」「中会社」「小会社
」の区分(中会社については、さらに「大」「中」「小」の区分)ごとに、「
純資産価額方式」、「類似業種比準方式」、またはその併用により評価するこ
とになります。
  今回は、このうち「純資産価額方式」について、みていきましょう。純資産
価額方式とは、その名のとおり、その時点で会社が清算されたと仮定した場合
の純財産(株主の取り分)で評価する方法で、会社の貸借対照表によって算定
することになります。

>> 詳細は...[ 知って得する 知識と知恵シリーズ ]
                 http://www.psrn.jp/chishiki/200704_1.php

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【 自由な機関設計 】
                          行政書士・社会保険労務士 寺内 正樹 先生
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平成18年5月1日の会社法施行により、「会計参与」という新たな機関を設置
できるようになりました。
会計参与は、取締役と共同して会社の計算書類などを作成することを主な業務
としています。会計の専門的な知識が要求される役員であるため、就任できる
のは税理士(または税理士法人)、公認会計士(または監査法人)に限られま
す。
原則として任意に設置できる機関である上、どのような機関設計を持つ会社に
も設置をすることができます。現在は制度ができて間もないため、設置をして
いる会社はそれほど多くはありませんが、比較的、設置に関する自由度が高く、
今後の利用が期待されます。
さらに、会計参与の設置によって融資を受けやすくなるなどの経営上のメリッ
トもあります。

>> 詳細は...[ 知って得する 知識と知恵シリーズ ]
                 http://www.psrn.jp/chishiki/200704_2.php

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■発行元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス PSR事業部
          東京都千代田区神田神保町1丁目26番地 アイピー第2ビル2階
          TEL:03-5217-2670  FAX:03-5217-2671
          URL:http://www.e-brain.ne.jp

■お問い合わせはこちらからお願いいたします。
          URL:http://www.e-brain.ne.jp/info.html

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