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【 PSRメールマガジン 】2007/03
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社会保険労務士PSRネットワークは、社会保険労務士、人事部に必要な年金、保険
の情報を提供します。
http://www.psrn.jp
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Contents:
1.PSR事務局からのお知らせ
2.これだけは知っておきたい法改正のトピックス
3.今後の勉強会・セミナー情報
4.新作セミナーDVD情報
5.法改正情報
6.知って得する 知識と知恵シリーズ
I 事業承継 「事業承継の前提となる非上場会社株式の評価」(その1)
II 会社法 「自由な機関設計」
III 年金 「離婚時の年金分割-「3号分割」について-」
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● 1.PSR事務局からのお知らせ
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3月も後半を迎えますが、4月に施行される法改正(健康保険法、男女雇用機会均等
法など)への対応を見直しましょう。
また、社会保険労務士にとっては、いよいよ特定社会保険労務士としてスタートを
切られる先生方も多いことと思います。
新年度に向け皆様のますますのご活躍をお祈りいたします。
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< 正・準会員の皆様へ - 4月20日発送予定のPSR DVDなどについて - >
いよいよ4月から特定社労士制度がスタートします。今回のPSR DVDでは、これに関
連して、「あっせん代理」業務の経験が豊富な山崎泉先生に個別労働紛争解決制度
についてお話いただきました。
また、平成19年度税制改正の概要を安田先生に解説していただきます。
北村先生のコンサルティングのツボは、法改正と以前ご紹介したコンサルティング
のツボの特別バージョンとなります。
なお、PSRでは4月以降、山崎先生の「紛争解決手続代理業務」に関するDVDをリリー
スする予定です。
◆◆◆ PSR DVD収録内容(予定)◆◆◆(正・準会員の方へ送付)
○「紛争解決手続代理業務入門」 山崎 泉 先生
○「平成19年度税制改正の概要」 安田 大 先生
○「コンサルティングのツボ」北村 庄吾 先生
◆◆◆ 小冊子 ◆◆◆(正会員の方へ送付)
「女性と年金」10冊となっています。どうぞご期待ください。
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※会員の皆様から「こんなことをやってもらいたい。」というご意見をお待ちし
ています。
PSR事務局(psrn-office@e-brain.ne.jp)までお気軽にご意見をお寄せください。
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● 2.これだけは知っておきたい法改正のトピックス
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■ ┃会┃員┃専┃用┃正会員・準会員の方のみ、ご覧いただくことができます。
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■ 正会員・準会員の方はログイン後、こちらをご覧下さい。
■[ これだけは知っておきたい法改正のトピックス ]
■ http://www.psrn.jp/houkaisei_topics/
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○労働基準法改正案、労働契約法案の概要
3月13日に閣議決定がされ、現在開会中の通常国会に労働基準法改正案、労働契約法
の法案がそれぞれ、衆議院に上程されました。
昨年末の審議会での答申以来、さまざまな曲折を経た両法案がいよいよ国会で審議
されます。
今回は、改正法案をご紹介します。
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● 3.今後の勉強会・セミナー情報
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■□■□■□■ 【 ブレイン主催の401kセミナーのご案内 】 ■□■□■□■
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401k導入に関心のある経営者のためのセミナーを準備いたしました。PSR会員及び
PSR会員の紹介企業経営者様は参加費2,000円のところ無料でご参加いただけます。
401k導入に関心をお寄せの企業経営者様と奮ってご参加ください。
テ ー マ 「日本版401kはこう導入する」
- 導入進む401kと退職金問題について -
概 要 2007年を迎え、退職金問題が未解決の企業様、「401k(確定拠出年金)
という言葉を聞いたことはあるけど、どのようなものなのか良く分から
ない」という企業様に個別の運用画面等をご覧いただきながら、豊富な
導入実績を持つ講師により、「401kの実際」「退職金と401kの関係の
具体例」を知っていただくセミナーです。
単なる知識の学習ではなく、実際の導入手順と退職金・年金問題と401k
の関係が分かります。
(セミナーの内容)
第1部:退職金制度と401k導入のすべて
第2部:401kの運営と導入ステップについて
第3部:個別相談会(要予約)
講 師 ブレインコンサルティングオフィス代表 北村 庄吾 先生
日 時 平成19年4月11日(水)と平成19年4月13日(金)
いずれも 15:00~17:00
場 所 泉ガーデン 20Fセミナールーム(東京・港区)
http://www.sumitomo-rd.co.jp/izumi_garden/access.html
南北線「六本木一丁目」駅改札口直結
日比谷線「神谷町」駅より徒歩6分
参 加 費 PSR会員は無料(一般の方は、2,000円)
申込方法 PSRのホームページからお申込いただけます。
また、PSRのホームページにてお申し込み用FAX用紙がダウンロードでき
ます。ご活用ください。
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■□■【蓮室光雄の人事(評価制度・賃金制度)コンサルタント養成塾】■□■
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受講された方から大変好評をいただいている人事コンサルタント養成セミナー!
【蓮室光雄の人事(評価制度・賃金制度)コンサルタント養成塾】
◎ 基本講座とスクーリング
(受講料と構成)
受講料(消費税・送料等込):262,500円
構成:1「基本講座」:人事制度DVD・マニュアルによる在宅受講
2「実践スクーリング」:蓮室先生による2日間の講義
(開催地・開催日程)
【大阪】平成19年4月14日(土)15日(日)・エル大阪(申込受付終了)
※定員に達しましたので申込受付を終了しました。
【東京】平成19年4月19日(木)20日(金)
ブレインコンサルティングオフィスセミナールーム
平成19年4月29日(日)30日(祝)
ブレインコンサルティングオフィスセミナールーム
※東京会場も、定員まで残りわずかとなっております。
受講を希望される方は、是非お早めにお申込ください。
◎ 特別導入研修(ガイダンス)
DVD講義
料金:4,000円(税込・送料込)
※DVDは平成18年7月に収録したものです。入金後1週間以内に発送いたします。
詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.e-brain.ne.jp/youseijyuku/
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● 4.新作セミナーDVD情報
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タイムリーな話題や周辺知識等その分野に精通した講師によるセミナーをDVDに
収録しました。
正会員・準会員の方は、会員価格でご購入いただくことができます。
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■□■□■□■□■□ 新作セミナーDVDのご案内 ■□■□■□■□■□
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【 相続時精算課税制度 -制度のしくみと具体的事例- 】
安田 大(税理士・社会保険労務士)
☆~安田先生シリーズ、第4弾発売~☆
安田先生シリーズ第4弾!月刊誌やセミナー等で大活躍の安田大先生による「相続
時精算課税制度 -制度のしくみと具体的事例-」です。
前回の「相続税・贈与税の基礎知識」につづき、相続税・贈与税の応用編、相続時
精算課税制度についてわかりやすく解説しています。
事業承継の検討や早い時期に子供に財産を引き継ぎたいと考えている方には必ず一
度は検討する機会がある「相続時精算課税制度」。
理解が難しいこの制度について制度の功罪、メリット・デメリットについて、具体
的な事例を示しながらやさしく解説しています。基礎編のDVDと是非あわせてご覧く
ださい。
(2月20日発売)
<価格> 一般:7,500円(税込) 正会員・準会員:6,000円(税込)
>>詳細・お申し込みは... http://www.psrn.jp/dvd/9.php
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【 これだけは知っておきたい 相続税・贈与税の基礎知識 】
安田 大(税理士・社会保険労務士)
☆~安田先生シリーズ第3弾!月刊誌やセミナー等で大活躍の安田大先生による
「相続税・贈与税 基礎編」です。~☆
社労士の先生が顧問先の事業承継問題や身近な相続問題を考えるとき、相続税・贈
与税の基本的な知識は必須です。
相続税、贈与税の基礎知識について、計算方法なども織り交ぜながらわかりやすく
解説しています。
(1月20日発売)
<価格> 一般:7,500円(税込) 正会員・準会員:6,000円(税込)
>>詳細・お申し込みは... http://www.psrn.jp/dvd/6.php
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【 就業規則作成ノウハウ 】 大石 誠(社会保険労務士)
☆~新たに就業規則作成業務を手がけたい先生必見~☆
「就業規則ハンドブック」や「すぐに使える就業規則作成」等の著者である大石
先生が、開業後17年間、就業規則作成に携わって体感した気づきや経験にもとづ
いて解説している就業規則作成のための入門DVD。
『INPUTしよう!(営業をかける前の知識)編』と『OUTPUTしよう!(営業)編』
の2部構成となっており、就業規則作成を手がけてみたいと思っている社労士の先
生方にとって参考になること間違いなしです!
(1月20日発売)
<価格> 一般:12,000円(税込) 正会員・準会員:9,800円(税込)
※ テキスト「就業規則ハンドブック」を含む。
>>詳細・お申し込みは... http://www.psrn.jp/dvd/7.php
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【 離婚による年金分割 】 村上 浩三(社会保険労務士)
☆~ 大阪、河内の「年金のプロ」村上先生が離婚時の年金分割についてわかりや
すく解説しています。 ~☆
いよいよ4月1日から「離婚による年金分割」が始まります。
一般の方の関心も非常に高く、年金の専門家である社会保険労務士にとって必須の
知識です。
大阪、河内の「年金のプロ」村上先生が「1.年金分割の概要、2.平成19年4月から
の年金分割、3.平成20年4月からの年金分割、4.他年金制度の分割」などについて、
わかりやすく解説しています。
(1月20日発売)
<価格> 一般:9,500円(税込) 正会員・準会員:7,600円(税込)
>>詳細・お申し込みは... http://www.psrn.jp/dvd/8.php
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● 5.法改正情報
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[2007/02/21] 国民年金、厚生年金に関する4月1日施行改正内容に関する施行令
○国民年金法施行令等の一部を改正する政令(政令・第27号)
▽国民年金法施行令関係
・法第20条の2第4項で定める受給権者の申出による支給停止中の年金給付につ
いて、その支給を停止されていないものとみなして適用する法令を規定
▽厚生年金保険法施行令関係
・法第30条の2第4項で定める受給権者の申出による支給停止中の年金給付につ
いて、その支給を停止されていないものとみなして適用する法令を規定
・老齢厚生年金の支給の繰下げの際の加算額の計算方法を規定
・遺族厚生年金の額を計算する場合及び遺族厚生年金の支給を停止する場合におい
て控除する額等を規定
・離婚時の年金分割に関する老齢厚生年金の額の計算等の特例を規定
・離婚時の年金分割に関する標準報酬改定請求の特例を規定
▽ 厚生年金基金令の一部改正関係
・離婚時の年金分割で、第一号改定者が厚生年金基金に加入していた場合に政府が
厚生年金基金等から徴収する額に関する規定
(平成19年4月1日から施行)
[2007/02/21] 国民健康保険料の基礎賦課限度額の改正
○国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(政令・第26号)
国民健康保険保険料の基礎賦課額の限度額が53万円から56万円に改正されまし
た。(平成19年4月1日から施行)
[2007/02/27] 政管健保の介護保険料率の告示
○健康保険法第百六十条第十一項の規定に基づき政府が管掌する健康保険の介護保
険料率を定める件(社会保険庁告示・第3号)
政府管掌の健康保険の介護保険料率が告示されました。
「1000分の12.3」(昨年と変更なし)(平成19年3月1日から適用)
[2007/02/28] 健康保険関連の様式変更などに関する施行規則の一部改正
○健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(厚生労働省令・第16号)
健康保険関連の被保険者資格取得届書などの届書の追加、変更や限度額適用認定証
の様式の追加、資格得喪、報酬月額の変更などの届書の副本の省略化、その他条文
の文言を整理する施行規則改正(健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法、国民
健康保険法、老人保健法の施行規則一部改正)
(平成19年4月1日から施行)
[2007/02/01] 平成19年度分の国民年金保険料前納の期間、納付額の告示
○国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める件の一部を改
正する件(社会保険庁告示・第2号)
平成19年度分の国民年金保険料前納の期間、納付額が告示されました。
(平成19年3月1日から適用)
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● 6.知って得する 知識と知恵シリーズ
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会社、特に中小企業にとっては事業継承は大きな課題です。
そこで、今回から数回にわたって安田先生に「事業承継」を前提とした「非上場会
社株式の評価」入門をテーマにご説明していただきます。
また、4月の制度開始にあわせてお届けしてきた村上先生の「離婚時の年金分割」は、
いよいよ今回が最終回となります。
今回は来年施行の「3号分割」についてご説明いただきました。
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■[ 知って得する 知識と知恵シリーズ ] http://www.psrn.jp/chishiki/
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【 事業承継の前提となる非上場会社株式の評価・その1 】
税理士・社会保険労務士 安田 大先生
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中小企業のオーナー社長にとって、事業承継は切実な問題です。事業承継について
は、経営的側面、法律的側面、税務的側面等多角的に検討する必要があります。
ここでは、事業承継を税務的側面から検討する際の前提となる自社株式の評価(
非上場会社の株式の評価)について、考えてみましょう。
ただ、一口に評価といっても、非上場株式の場合には、上場株式のように市場で
の時価があるわけではありません。相続の際の評価額と売買の際の評価額は異なっ
てきますし、また、相続でも、誰が相続するかによって評価額が異なるなど、非上
場株式の評価はたいへん複雑です。
ここでは、相続によって、後継者である親族(同族株主)にオーナー社長の株式
が承継される場合の評価について、その基本的な仕組みをみていくことにしましょ
う。
>> 詳細は...[ 知って得する 知識と知恵シリーズ ]
http://www.psrn.jp/chishiki/200703_1.php
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【 自由な機関設計 】
行政書士・社会保険労務士 寺内 正樹先生
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会社の「機関」とは、株主総会、取締役、取締役会、監査役など会社を運営する組
織のことを言います。この機関を組み合わせて構成することを「機関設計」と呼ん
でいます。平成18年5月1日の会社法施行により、機関設計が従来よりも自由にな
りました。
具体的な一例を挙げると、従来の株式会社の機関としては、株主総会+取締役+取
締役会+監査役という構成が必須とされてきました。しかし、現在では、株主総会
+取締役という機関設計を持つ株式会社も認められています。
このように自由な機関設計が認められることによって、個々の会社に合った機関設
計をとることができるようになりました。従来は、株式会社という形態をとるため
に、やむを得ず実際に業務に従事しない取締役を設置したり、監査役が機能してい
ないといった状況も見られました。今後は、そのようなことを気にすることなく、
その会社にとって不要な機関は設置をする必要はないのです。
今月は機関設計の基本ルールと会社ごとにどのような機関設計を行なうべきかを解
説します。
>> 詳細は...[ 知って得する 知識と知恵シリーズ ]
http://www.psrn.jp/chishiki/200703_2.php
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【 離婚時の年金分割-「3号分割」について-】
社会保険労務士 村上 浩三先生
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「離婚による年金分割」は、平成19年4月から実施される『離婚分割』と平成
20年4月から実施される『3号分割』の2段階で行われます。「3号分割」は言
うなれば『内助の功』を初めて法律上に明文化したものと捉えられています。
二つの年金分割制度の主な違いは、(1)「離婚分割」は平成19年4月以降の
離婚等であれば平成19年3月以前の婚姻期間も分割の対象の期間(対象期間)に
なったのに対し、「3号分割」は平成20年4月以降の離婚等が対象ですが、あく
までも平成20年4月以降の第3号被保険者であった期間が分割の対象の期間(特
定期間)であること、(2)「離婚分割」は分割の割合は当事者間の話し合いもし
くは裁判所の決定で定められるのに対し、「3号分割」は請求すれば強制的に2分
の1の割合で分割されること、(3)「離婚分割」は原則として離婚等から2年以
内に請求しなければならないのに対し、「3号分割」には請求の期限が無い等があ
げられます。
また、平成20年4月以降に、特定期間を含む期間を対象期間として「離婚分割
」の請求を行った場合は「3号分割」の請求があったものとみなして、「3号分割
」が行われた後の当事者間の対象期間標準報酬総額から按分割合の範囲を算出し、
話し合い等で決定した按分割合から改定割合が算出され、標準報酬の改定が行われ
ます。
>> 詳細は...[ 知って得する 知識と知恵シリーズ ]
http://www.psrn.jp/chishiki/200703_3.php
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■発行元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス PSR事業部
東京都千代田区神田神保町1丁目26番地 アイピー第2ビル2階
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