
| [2008/02/01] | 国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める件の一部改正 |
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○国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める件の一部を改正する件(平成20年社会保険庁告示第2号) 平成20年度の国民年金の保険料を前納する場合の期間と納付額が告示された。(平成20年3月1日から適用) |
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| [2007/12/19] | 国民年金法施行令及び特別会計に関する法律施行令並びに国民年金法施行規則等の一部改正 |
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○国民年金法施行令及び特別会計に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第381号) 先に公布された「国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成19年法律第110号)」の施行等に伴い,それに関連する政令(施行令)と厚生労働省令(施行規則)を制定し,公布した(平成20年4月1日施行) |
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| [2007/10/11] | 国民年金法施行規則の一部改正 |
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○国民年金法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第123号) 国民年金法施行規則に、指定代理納付者による納付(いわゆるクレジットカードによる国民年金保険料納付)の施行のために必要な規定を追加した。(平成20年2月1日施行〔附則第2条は公布日施行〕) |
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| [2007/10/11] | 国民年金法施行令の一部改正 |
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○国民年金法施行令の一部を改正する政令(政令第309) 国民年金法施行令に、指定代理納付者による納付(いわゆるクレジットカードによる国民年金保険料納付)の施行のために必要な規定を追加した。(平成20年2月1日施行) |
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| [2007/10/11] | 国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行期日 |
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○国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第309) 国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律のうち、指定代理納付者による納付(いわゆるクレジットカードによる国民年金保険料納付)の規定の施行日を、平成20年2月1日とした。 |
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| [2007/07/06] | 国民年金法、厚生年金法などの一部改正の公布 |
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○国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(法律・第110号) 国民年金保険料の納付方法の一部変更、社会保険料等滞納を社会保険労務士の登録拒否事由とすること、労働保険料の納付期限の変更などを規定。(一部の規定を除き、平成20年4月1日から施行) |
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| [2007/07/06] | 国民年金法施行規則の一部改正 |
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○国民年金法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働省令・第95号) 「国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律」の施行にともなう国民年金法施行規則の一部改正(公布の日から施行) |
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| [2007/06/29] | 海外居住者の任意加入手続きを委託する法人の指定の廃止 |
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○国民年金法施行令の規定に基づき社会保険庁長官の定める地を定める件及び国民年金法施行規則の規定に基づき日本国内に住所がない者であって社会保険庁長 官が定めるものを定める件の規定に基づく社会保険庁長官が指定する法人を定める件を廃止する件(社会保険庁告示・第16号) 社会保険庁長官が指定する、海外居住者の国民年金任意加入手続きを委託する法人の指定を廃止。 |
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| [2007/06/29] | 海外居住者の国民年金任意加入手続きに関する告示の改正 |
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○国民年金法施行令第三条第一項の規定に基づく社会保険庁長官の定める地を定める件の一部を改正する件(社会保険庁告示・第17号) 社会保険庁長官が指定する、海外居住者の任意加入手続きを委託する法人の指定を廃止したことによる告示の改正。(平成19年7月1日から適用) |
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| [2007/06/29] | 国民年金法施行規則第2条第1項第6号の規定に関する規定 |
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○国民年金法施行規則第二条第一項第六号の規定に基づく日本国内に住所がない者であって社会保険庁長官が定めるものを定める件(社会保険庁告示・第18号) 国民年金法施行規則第2条第1項第6号の規定に基づき、日本国内に住所がない者であって社会保険庁長官が定める者を「日本国内に住所を有したことがある者」と定める。(平成19年7月1日から適用) |
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