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[2011/08/12] 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正等

○労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第105号)
○労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則附則第7条第1項第1号の厚生労働大臣が定める率を定める件(平成23年厚生労働省告示第284号)

東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)により、業務災害に関する保険給付の支給件数が増加することに配慮して、当分の間の措置として、メリット収支率の算定に当たり算入すべき保険給付及び特別支給金の範囲に関する特例が設けられた。〔公布の日(平成23年8月11日)施行・適用〕
 



[2011/08/10] 国民年金法、確定給付企業年金法及び確定拠出年金法等の一部改正

○国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成23年法律第93号)

国民の高齢期における所得の一層の確保を支援するため、確定拠出年金の企業型年金加入者が自ら掛金を拠出できる仕組みの導入等、企業年金制度等の改善の措置等が講じられることになった。〔一部の規定を除き、公布の日(平成23年8月10日)施行〕



[2011/08/05] 労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令の一部改正

○労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第101号)

岩手県、宮城県又は福島県に主たる事務所の所在地を有する労働保険事務組合等に対して平成23年度に交付する報奨金の申請期限を、延長することとされた。〔公布の日(平成23年8月4日)施行〕

 

 



[2011/07/25] 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の公布

○職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(平成23年厚生労働省令第93号)

平成23 年10 月1日から「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23 年法律第47 号)」が施行されることに伴い、認定職業訓練の認定基準、認定職業訓練実施奨励金の支給方法、職業訓練受講給付金の支給基準等、その施行に必要な事項が定められた。〔一部を除き、平成23年10月1日施行〕



[2011/07/25] 労働者災害補償保険の自動変更対象額等の変更

○労働者災害補償保険法施行規則第9条第2項及び第3項の規定に基づき、自動変更対象額を変更する件(平成23年厚生労働省告示第247号)
○労働者災害補償保険法第8条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件(平成23年厚生労働省告示第248号)

労働者災害補償保険の「自動変更対象額」と「年齢階層別の最低限度額及び最高限度額」が変更された。〔平成23年8月1日適用〕



[2011/07/22] 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律附則第2条第1項の規定に基づく計画の策定

○職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律附則第2条第1項の規定に基づく計画を定める件(平成23年厚生労働省告示第244号)

「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律」が平成23年10月1日から施行されることになっているが、厚生労働大臣は、同法附則第2条第1項に基づいて、この法律の施行前においても、特定求職者に対する職業訓練の実施に関し重要な事項を定めた計画を定めることができることとされている。この規定に基づき、当該計画が定められた〔公布の日(平成23年7月22日)適用〕



[2011/07/01] 個別延長給付に係る厚生労働大臣が指定する地域の一部改正

○雇用保険法附則第5条第1項第1号ロの規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域の一部を改正する件(平成23年厚生労働省告示第213号)

雇用保険の基本手当の延長給付に関する暫定措置である「個別延長給付」について、厚生労働大臣が対象地域を指定しているが、その指定する地域に栃木県が追加された。〔平成23年7月1日適用〕



[2011/06/30] 雇用保険の自動変更対象額等の変更

○雇用保険法第18条第1項及び第2項の規定に基づき同条第3項に規定する自動変更対象額を変更する件(平成23年厚生労働省告示第208号)
○雇用保険法第19条第2項の規定に基づき同条第1項第1号に規定する控除額を変更する件(平成23年厚生労働省告示第209号)
○雇用保険法第61条第7項の規定に基づき同条第1項第2号に規定する支給限度額を変更する件(平成23年厚生労働省告示第210号)

雇用保険の自動変更対象額、いわゆる収入控除額、支給限度額が変更された。〔平成23年8月1日適用〕

 

 



[2011/06/30] 雇用保険法施行規則の一部改正

○雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第78号)

賃金日額の下限額・上限額の引上げ、就業促進手当に関する暫定措置の恒久化等を内容とする改正雇用保険法が平成23年8月1日から施行されることに伴い、雇用保険法施行規則について、必要な改正が行われた。〔平成23年8月1日施行〕



[2011/06/27] 雇用対策法施行規則及び社会保険労務士法施行規則の一部改正

○雇用対策法施行規則及び社会保険労務士法施行規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第75号)

雇用対策法第15 条の雇用に関する援助として、公共職業安定所が、労働者の雇入れを促進するための計画(以下「雇用促進計画」という。)を作成した事業主に対して、必要な助言等を行う旨が、雇用対策法施行規則の附則に規定された。また、社会保険労務士の業務(事務代理の範囲)に、当該雇用促進計画の提出等が追加された。〔公布の日(平成23年6月27日)から施行〕

 


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